2021-06-07 第204回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号
次に、特例郵便投票は、選管があらかじめ誰が投票対象者か特定できないため、事前に請求用紙を送付するといった方法はできません。投票者本人も、突如患者等になった際、特例郵便投票の制度を知っていなければ利用できない。 提出者にお尋ねしますが、知っている人しか使えない制度にならないのか、この点についてお答えいただきたい。
次に、特例郵便投票は、選管があらかじめ誰が投票対象者か特定できないため、事前に請求用紙を送付するといった方法はできません。投票者本人も、突如患者等になった際、特例郵便投票の制度を知っていなければ利用できない。 提出者にお尋ねしますが、知っている人しか使えない制度にならないのか、この点についてお答えいただきたい。
労基署へ行って請求用紙を書けば申請はできるというふうに思います。ただ、その場合、担当官は会社の方に調査に入ると、既に、何もこちら側から根拠となるものがない場合、会社側の意見だけ採用されてしまうわけです。そこで、会社側から勤務時間や職場の出来事、そしていろんな仕事の内容など、適正な形で正しく伝えられるかということが問題なんですね。
このプライムという会社は東京に本社があるわけですが、職務上の請求用紙を偽造し、二万枚も印刷をしながら不正取得に利用したものが二〇一一年から発覚し、一通五千円から二万の料金で販売していることが明らかになりました。公判の中で、この主犯格の人物は、ニーズがあった、調査依頼のほとんどが結婚の際の相手側の身元調査であったと、これは裁判の中でも証言をしているところであります。
それで、どのくらいの件数かということでございますが、先般の参議院選挙に関し、選挙期日前日以降に請求用紙が届いた件数を確認しましたところ、そもそも事例がなかったという団体もございました。事例があった団体においても数件程度ということでございました。
○参考人(西澤俊夫君) 先生の御質問でございますけれども、今大臣がお答えをしたとおり、賠償の請求をいただけるよう請求用紙は整えまして、既に仮払いなどを通じて把握している被害者の方々がおりますので、その方々にはもう既にお送りさせていただいております。
日本産婦人科医会も専門請求用紙の廃止を求めているのですから、こうした当事者の意見を尊重した見直しが必要です。 出産事実の証明など、産科医や助産師が既に作っている文書での申請を認めるべきではないでしょうか。
そして、行政書士が自分たちの職務上請求用紙を使ってプライベートリサーチから来た依頼の個人の戸籍謄抄本を取って、それを一通三千円から一万円で売っていた。このプライベートリサーチ社というのはもう今閉めて、事務所もないんですね。我々、会いにも行きましたけれども、もう事務所はもぬけの殻でございました。 この調査依頼の調査依頼内容についてその三重の行政書士からいろいろ協力をいただいて、見ました。
そういう意味で、その際にも私どもから行政書士の連合会に対しまして再発防止策につきまして検討を強く求めまして、関係の請求用紙の書式の変更でございますとか、あるいはその取扱い方の改善でありますとか、また関係の市町村におきましてそのチェックを強化するといったような具体的な手続等の厳正化といったことを強く求めたところでございます。
しかし、問題は、職務上の立場を利用して他人の戸籍謄抄本を取って一通三千円で売る、そして職務上請求用紙を他人に転売すると、そして利益を得るという行為は明らかに間違いでありますけれども、それによる行政罰を受けるのは当然であります。
このような不正請求、不正使用に関する実態については、すべて網羅、把握できるわけではございませんが、現行法上は戸籍謄本等の職務上の交付請求に当たるということで理由の記載を要しない、そういう行政書士等の資格者の方々が、職務上必要でないのに職務上請求用紙を用いて不正請求を行うという事件が相当相次いで起きておるというふうな実態にあるというふうに理解をしております。
○浜四津敏子君 そうしますと、戸籍謄本等の交付請求者は、原則として、交付請求用紙に、改正法第十条の二第一項第一号の後段の、権利義務の発生原因及び内容並びに当該権利行使又は義務履行のために戸籍の記載事項の確認を必要とする理由を記入すればいいと、こういうことになりますけれども、その理由が真実であるかどうかというのは、窓口では形式的には判断できますけれども、今のお答えのように、本当にそれが真実かどうかという
○寺田政府参考人 先ほどの中井委員の御質問は、もともと請求用紙に本籍というものが書かれていることが多いけれども、それはどのようにして知り得るのかということで、とりわけ、今おっしゃいましたある種の士業の方が大量に請求される場合というのはなかなか個別に知るということが想定しにくいので、一体どうなっているのか、こういう御趣旨だというふうに承りました。
○神崎委員 過去に、資格者が興信所等の依頼を受けて、職務上の請求でないにもかかわらず、職務上請求用紙を用いて不正に戸籍謄本などを入手した事例があります。中には数百枚から千枚単位で不正請求した事例も見受けられますけれども、今回の改正によってこれらの不正を防止することができるのかどうか、この点についてお伺いをいたします。
交付制度については、現在でも請求事由の審査等がかなり厳格に運用されており、個人情報保護の観点から、更に厳格な運用を確保することにより適切に対応することが可能である」「特に、国や地方公共団体の職員による職務上の請求や弁護士等の職務上の請求については、その職名又は資格及び職務上の請求である旨等を明らかにして請求する場合は、請求事由を明らかにしなくてもよいこととされている中、近年行政書士等による職務上請求用紙
また、請求事由を明らかにしなくてもいい行政書士などによる職務請求用紙の不正使用などの事件も、これも後を絶たないわけでございます。そう考えると、住民票の一部の写しの交付もなお一層厳格な運用をするべく、今回の住基台帳閲覧時と同じような厳しい一体的な見直しを行った方が私は整合性が取れるんではないかと思いますが、こういう議論はいかがでしょうか。
○魚住裕一郎君 また、過去にこの住民票の不正入手というんですか、いろいろあったようでございまして、弁護士さんが職務上請求用紙を濫用したと、古い事件でございますが、そういうこともありました。
○政府参考人(高部正男君) ただいま御指摘の点につきましては、職務上請求の特例が認められております八つの士業の団体に対しまして、これも御指摘ございましたような事件を契機に、私ども、昨年の四月に統一請求用紙の使用目的、提出先の欄は職務上請求が該当することが明らかになるような、具体的に記載すること、それから請求者の資格の審査に当たっては市区町村の窓口において身分証明書等資格を証する書面等の提示を求めることがあるので
○政府参考人(高部正男君) 御指摘ございました事例の中で、兵庫県宝塚市の行政書士の例で申し上げますと、先生御指摘ございましたように、統一請求用紙を使用して他人の戸籍謄本でありますとか住民票の写しを不正に取得して報酬を得たという事案でございますが、この行政書士に対しましては平成十七年六月に兵庫県知事より業務禁止処分が行われておりまして、また兵庫県とか神戸法務局の通知を端緒といたしまして、平成十八年三月
先ほどの事件を見ましても、宝塚、大阪の行政書士は、その請求用紙そのものを興信所に売り渡していた。それを買った興信所の職員は、その行政書士の代理人に成り済まして請求していたということが考えられますね、まあ事実そうだったと思うんです。
あわせまして、職務上の請求の特例が認められております八士業の団体に対しまして、統一請求用紙の適正な使用管理を依頼したところでございます。これが今先生御指摘いただきました通知でございます。
○国務大臣(谷垣禎一君) 国家公務員共済年金では、平成十年度から、翌年度の年金請求対象者、要するに六十歳に到達する組合員などに対して保険者である連合会から各府省の共済組合を通じて事前にお知らせして、請求用紙を郵送するというようなことをやっておるということであります。
したがって、先ほど申し上げたように、各市町村においていわゆる認定、審査事務、あるいはまた手当の支給事務、それから認定に関する調査事務、それから統計調査に関する取りまとめの事務、こういう事務量が、あるいはまた事務執行に必要な体制整備も大変です、いわゆる障害判定に係る判定医の設置とか、あるいはまた請求書等の保管場所の確保とか、電算システムの開発とか、各種請求用紙の準備とか、いろいろと大変な作業が下へおりていくわけなんです
ただ、これは非常に統合される庁の付近住民の方に対しましては不便をおかけする面が避けられないわけでございまして、その不便を緩和する方策といたしまして、例えば郵便局に登記簿謄本の請求用紙を備えおくというような手だてをしたり、巡回による地域住民への登記相談を定期的に開催するといったようなことも実施してきておるところでございまして、こうした措置によって、登記所に来庁しないでも登記に関する地域住民の主要なニーズ
特に広島、長崎については、被爆者手帳所持者全員にパンフレットだとか請求用紙を配っておるということでございます。
しかも、公開請求の手続は簡単で、所定の請求用紙に知りたい情報の内容を記載して、アメリカに行かなくても、それを請求先の行政機関に郵送するだけでいいというわけなんですね。しかも、結構時間はかかるけれども費用は安いということで、例えば公開された文書の中で、二百七十ページのものが大体五千三円、ですから大体一枚当たり二十円もかかっていない。
この事件につきましては、社会保険労務士のある方が大阪の興信業者から依頼を受けて、昭和六十三年十月ごろから平成二年六月下旬まで少なくとも一年九カ月にわたりまして戸籍謄本等職務上の請求用紙というのが決められているのですが、それを用いまして約百八十件の戸籍謄本を取得しまして、その内容及びその戸籍謄本を大阪の興信業者に渡したというふうな事件であります。
法務省といたしましては、これらの事件を契機に関係八団体、先ほど申し上げました各資格士の団体でございますが、こういう団体に対しまして職務上会員が使用しております統一請求用紙、これの制度の趣旨をできるだけ徹底を図っていただきたいということと、それからその用紙の管理方法をぜひ改善していただきたいというようなことを強く申し入れをいたしました。
○森暢子君 戸籍法が昭和五十一年に改正されまして、職務上請求用紙を用いて戸籍謄本等の交付を請求することのできる職種が社会保険労務士のほかにあると聞いておりますが、どういう職種ですか。